2月8日〜9日にかけて、中村は、個人視察を行いました。 今回は、現在真岡市でも制定に向けて議論が進められている 『政治倫理条例』について専門家お2方にお話をお聞きしました。
なお、視察の詳しい所見については、以下をご覧ください。 ○日 時 平成16年2月8日(日)〜9日(月) (ヒアリングは8日の午後1時〜5時30分) ○場 所 福岡県福岡市 ホテルニューオータニ博多 ○目 的 政治倫理条例の制定について ○ヒアリングを行った相手 斎藤文男氏(九州大学名誉教授) 糸山正義氏(政治倫理九州ネットワーク事務局長) (1)視察のねらい 真岡市の前市長等による受託収賄事件(平成14年)が契機となり、県内各自治体において『政治倫理条例』の制定が進むようになった。その震源地とも言うべき本市においても平成15年9月、議会内に『政治倫理条例検討委員会』が発足し、条例制定に向けた議論が行われている。 しかし、話し合いが続けられていく中で、『議員の正当な活動をも拘束しかねないものではないか』『政治倫理条例は立候補しようとする人材に制限を加えるものであり、憲法に違反するのではないか』といった疑問が、委員会のメンバーの中から出てくるようになった。そこで、福岡県内においてこれまで政治倫理条例制定に関わってこられた専門家2名に、お話を伺おうと考えた。 これまでの疑問点について整理し、そして政治倫理条例の効果について再度検討を進めることが、今回の視察のねらいである。 (2)福岡県内の現状 そもそも政治倫理条例は、1983年(昭和58年)に大阪府堺市で初めて成立したものである。当初の条例は、アメリカの『政府倫理法』に倣っており、市長と議員の資産公開に主眼をおいていた。 福岡県内では、1986年(昭和61年)に飯塚市が初めて条例制定に踏み切った。福岡県は96市町村のうち72までが、同条例の制定を済ませ(平成15年4月現在)、専門家の間では、俗に『政倫銀座』と呼ばれている。 各自治体の条例を通読すると、従来からあった資産公開に加えて、平成5年あたりから以下に記したような新しい内容が加わった。 @芦屋町→特定業者の推薦・紹介の禁止、 職員採用への介入禁止 A小竹町→企業・団体献金の全面禁止、 贈収賄による逮捕後の説明会の義務化 B若宮町→身内の請負契約の辞退届提出を義務化 こうしたことが先進事例となり、年々厳正な条例となったようである。 今回お話を聞いたお2人は、法律の専門家として、県内各地の条例制定に審議会委員長等の形で携わってこられた。また、1995年からは『政治倫理九州ネットワーク』(本部:筑紫野市)を設立し、福岡県内はもとより、全国各地で条例制定に向けた指導をされている。 両氏によれば、いずれの自治体においても、議員、特に建設業者等との関係が深い議員からの反発があったようであるが、住民をも巻き込んだ議論を進め、厳正な条例を制定させたとのことだ。 次に、斎藤、糸山両氏に行ったヒアリングの中で、特に主だった質疑応答をまとめてみることにした。 (3)主なヒアリング内容 ●政治倫理条例の効果について
●『議員の活動を拘束するものだ』等の疑問について
●その他
(4)所見 今回のヒアリングは、これまで政治倫理条例検討委員会にて議論を進めてきた中で生まれてきた疑問を整理することが大きな目的であった。法律の専門家である斎藤、糸山両氏のお話を聞いていく中で、この条例が決して議員の正当な活動を拘束するものではなく、また憲法等に抵触するものでもないことが再確認できたことは有意義であった。 また今回は、政治倫理検討委員会にも提出した、政治倫理条例・中村案についてもご指導いただき、『法律的に問題ない案である』と言われ、大いに自信にもなった。 さて現在、栃木県内では5市2町で政治倫理条例が制定されている。大半が、真岡市で起きた受託収賄事件をきっかけに、議員等が自ら襟を正そうと制定されたものであることは、『震源地』の議員として肝に銘じなければならない。 特に平成14年9月に施行された足利市の条例には『2親等以内の親族が市との請負契約等から辞退するよう努めなければならない』旨の文言が記されるようになり、条例の内容も厳しくなってきている。 今後、真岡市がどういう条例を作るかは、周辺自治体からも注目を浴びることになるだろう。少なくとも、『骨抜き』との批判を拭いきれず、政治不信を増長するものであってはならない。 できるだけ迅速に、そしてより理想的な内容を盛り込んだ条例を制定させなければならないと、議員の1人として考える次第である。 |
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