特定外来生物法について
6月1日より、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関わる法律が施行されました。
この法律は特定外来生物に指定された生物を「飼う事」「運搬する事」「売買すること」
「人にあげたり、貰ったりする事」「野外に放つ事」「輸入する事」が禁止されます。
魚類では、ラージマウスバス・スモールマウスバス・ブルーギル・チャネルキャットフィッシュが
指定されています。
しかし、バスフィッシング自体を禁止したり、キャッチ&リリースを国として禁止する為の
法律ではありません。トーナメントに関しても、ガイドラインにより実施可能な方法があります。
色々な面で新しい局面を迎えたと言えるバスフィッシングですが、その楽しさ、面白さは変わりません。
注意事項
・移植放流(ゲリラ放流)は絶対にしないで下さい!!
・釣ったその場で放すキャッチ&リリースは問題ありません。
・バスフィッシング自体する事は問題ありません。
・ライブウェルに入れて、数時間保持し同じ水域を移動する事も問題ありません。
・一部地域で「防除」という駆除作業などが行われますが、防除されている人々とは
お互いを認め合い、バサーからは絶対にトラブルを起こさない様にして下さい。
・6月1日以降は、新たにバスを飼う事は出来ません。
・以前から飼っている人は、飼い続ける事は出来ますが、環境省の許可が必要です。
もし、飼い続けられなくなった場合は、殺処分しかありません。
放流は絶対にしないで下さい!!
・外来生物法に違反した場合は、「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金」と
なりますので絶対に守って下さい。
大会での注意事項
・魚を釣った場合、湖沼・河川の岸に隣接する道路まで出なければ、生きたまま
運んでも問題ありません。その範囲なら公園・マリーナ・漁港(漁港内も含む)
であっても問題ありません。但し、隣接した道路まで出ると法律違反になりますので、
絶対に守って下さい。
・釣った水域に戻す事が明らかな状況ならば、ライブウェルなどでバス等を数時間
生かしておく事は問題ありません。しかし、大会が終了せる前にリリースするか、
殺処分しなければなりません。
・検量時は、主催者側に渡しても検量後に直ちに返却してもらうなら問題ありません。
但し、検量後は大会終了までに釣った本人が釣った水域にリリースして下さい。
渡されたバス主催者がリリースすると法律違反になりますので、ご協力お願い致します。
・複数の湖沼・河川にまたがった範囲での大会で、釣ったバスを別な水域で検量する事は
出来ません。
会長からのお願い
この法律に関しては、色々な意見があると思います。
「バサーの意見を無視して作られた法律だから、俺は無視する」などと
思う人もいるでしょう。けど、元は国でバスを駆除しようとしていたのが
パブリックコメントの反対意見でここまで軽減したのだから、これぐらいの事の
決まりは守れるでしょ!?逆に1人でもコレを守れない人がいると、
もっとバサーのイメージが悪くなって、もっと厳しい法律にもなりかねない。
「誰も見てない」って、思っていても近くに住むオジサンとかが見てる可能性だって
あるかもしれない。その人が通報したら、逮捕されてしまうかもしれない。
「アイツがやってたから・・・」でやってしまう人もいるかもしれない。
けど、みんなはアノ人が万引きしたからって、「じゃあ、俺も・・・」とは
思わないでしょ!?罪も重いのだから、逆に注意出来る人になってほしい。
子供を持つ親は、子供に注意して下さい。少しは軽減するかもしれないけど、
正直、バサーとしては悔しいですが、今はもう法律ですから・・・。
ここは、歯を食いしばり我慢しましょうよ!!
もし、駆除している人がいても、その人の仕事なんですからバサーからは、
ケンカを売る様な事は、絶対に絶対にしないでほしい!!
もう、これ以上法律に縛られてまで釣りをしたくないでしょう!?
だったら、黙って法律を守りましょう!!そして、本当のバサーは
より良い環境にして、元の自然に少しでも戻る様に努力する事だと私は思います。
まだまだ、意見を言いたい人がいっぱいいると思いますが、ここは大人として
バサーとして、違反者に注意出来る釣り人になりましょう!!