
情報公開制度とは
真岡市が保有する情報を、市民の皆様から請求に応じて閲覧や写しの交付を行い、
「開かれた市政」を実現するものです。
請求できる日時 月曜日〜金曜日(ただし、市の休日を除きます)午前8時30分〜5時
お問い合わせ先 〒321-4395 真岡市荒町5191番地
情報公開窓口(総務部総務課情報統計係)TEL.0285-83-8109 FAX0285-82-1065
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請求者(市民等) |
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請求書の受付 |
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情報公開の窓口(相談・案内・情報の検索・手続き等の説明) |
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公開・非公開の決定 決定機関 (受付から15日以内に公開、非公開の決定をします。) (決定機関を延長する場合は、請求者に通知いたします。) |
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【公開の場合】 決定通知書を送付します。@へ 【非公開の場合】決定通知書を送付します。Aへ |
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@【公開の場合】 ◆公開を請求できる人 ■市内に住所のある人 ■市内に事務所又は事業所のある個人、法人その他の団体 ■市内に事務所又は事業所に勤務している人 ■市内の学校に在学している人 ■市が行う事務事業に利害関係のある個人、法人、その他の団体 ※上記以外の人から公開の申出があった場合は、これに応じるよう努めます。 ◆公開を請求できる情報 平成10年4月1日以降に実施期間の職員が職務上作成し、又は取得した文書、 図画、写真、フィルム、磁気テープ等で、実施機関が管理しているものです。 |
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A【非公開の場合】 ◆公開しないことができる情報 この制度では、市が保有する情報は、原則公開ですが、次の情報については、例外と して非公開になります。なお、請求に係る情報に公開情報と非公開情報が含まれている 場合は、非公開部分を除いて公開いたします。また、非公開情報であっても、期間の 経過により、非公開情報でなくなったときには、公開します。 ■法令又は条例の定めにより、公開することができないとされているもの ■個人に関する情報で、公開することにより、特定の個人が識別されるもの ■法人等に関する情報で、公開することにより、その法人に明らかに不利益を 与えるもの ■施策の方針等を決定する過程における情報で、公開することにより、その公正な 意志決定に著しい支障が生ずるおそれがあるもの ■公開することにより、国や他の地方公共団体との協力関係を著しく損なう おそれがあるもの ■監査、検査、争訟、試験問題等に関する情報で、公開することにより、 その公正な執行を著しく困難にするおそれがあるもの ■公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの |
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@【開示の場合】 ◆開示・訂正等の請求 ■開示請求 自分の情報について、どんな情報があるかを知ることができます。 ■訂正請求 自分の情報の誤りについて、訂正を求めることができます。 ■削除請求 自分の情報が、決められた手続きに違反して収集されている場合は、 その削除を求めることができます。 ■中止請求 自分の情報が、決められた手続きに違反して利用、提供されている 場合は、その中止を求めることができます。 ◆個人情報の適正な取り扱い ■個人情報の収集等は、事務の目的達成に必要最小限の範囲内で行い、原則として、 人種、民族、思想、信条、宗教、犯罪、社会的差別の原因となる事実に関する 個人情報は、収集等を行いません。 ■個人情報を収集する場合は、原則として、本人から直接収集します。 ■個人情報を利用する場合は、原則として、収集した目的以外に利用したり、 外部に提供しません。 ■個人情報を保管する場合は、漏えいなどの事故防止に努め、必要がなくなった 個人情報は、破棄します。 |
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A【不開示の場合】 ◆開示しないことができる個人情報 この制度では、本人に自分の情報を開示することが原則ですが、次の個人情報に ついては、例外として不開示となります。なお、請求に係わる情報に開示情報と 不開示情報が含まれている場合は、不開示情報の部分を除いて開示します。また、 不開示情報であっても、期間の 経過により、不開示情報でなくなったときは、 開示します。 ■法令又は条例の定めにより、開示することができないとされているもの ■評価、選考等に関する個人情報で、開示することにより、これらに著しい支障が 生ずるおそれがあるもの ■法人等に関する情報に含まれる個人情報で、開示することにより、その法人に 明らかに不利益を与えるもの ■施策の方針等を決定する過程における個人情報で、開示することにより、 その公正な意志決定に著しい支障が生ずるおそれがあるもの ■開示することにより、国や他の地方公共団体との協力関係を著しく 損なうおそれがあるもの ■監査、検査、争訟、試験問題等に関する個人情報で、公開することにより、 その公正な執行を著しく困難にするおそれがあるもの ■開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの |
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両制度に共通の事項 |
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◆公開・開示・訂正等を実施する市の機関 ■市長 ■教育委員会 ■選挙管理委員会 ■監査委員 ■農業委員会 ■固定資産評価審査委員会 ■議会 ※公開・開示・訂正等の請求は、これら実施機関ごとへの請求になります。 |
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◆費用 公開、開示の閲覧等の手数料は、無料ですが、情報の写し(コピー)の交付を希望する 場合は、1枚につき20円を負担していただきます。また、写しの郵送を希望する場合 には、郵送料の実費を負担していただきます。 |
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◆救済の制度 請求した情報が公開、開示、訂正等できないと決定した場合、その決定に不服のある 人は、行政不服審査法に基づき、60日以内に市に対して、不服申立てをすることが できます。不服申立てがあった場合、市では、審査会に諮問し、その答申を尊重して、 改めて公開、開示、訂正等するかどうかの決定を行います。 |
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◆審査会とは 公開、開示、訂正等の請求に対する決定に不服申立てがあった場合、この不服申立て について、中立かつ公平な審査を行う第三者機関として「真岡市情報公開審査会」と 「真岡市個人情報保護審査会」が設置されています。審査会は識見を有する5名の 委員で構成され、市から諮問された不服申立てについて審査を行い、答申します。また、 審査会は、市からの諮問に応じて、制度の重要な事項についての審議を行います。 |
